資格がない業者でも塗装業者を名乗ることができるため、外壁塗装ではトラブルが起こることがあります。契約してから塗装を行う前に契約を解除したいと思った場合、クーリングオフはできるのでしょうか?
お客様側から業者に外壁塗装を依頼するケースだけではなく、訪問営業に来られて焦って契約をしてしまったというケースもあるはず。そこで外壁塗装におけるクーリングオフ制度とその手続きについてご紹介します。
◼ クーリングオフとは?
クーリングオフとは、一度契約や申し込みの手続きを行なったあとでも、一定の期間内であれば契約の解除をしたり申し込みを撤回したりできる制度のこと。
訪問販売や電話勧誘では、唐突に取引を持ちかけられることになるため、冷静な判断をできないうちに契約してしまうことがあります。契約内容や取引が複雑な場合は、仕組みを理解できないまま話に流されて契約してしまうことも。
そこで契約してしまったあとでも、契約者が冷静に考える時間を確保できるようにクーリングオフ制度が設けられています。
特定商取引法において、クーリングオフできる期間が決められています。クーリングオフ期間は、申込書面や契約書面のどちらか早い方を受け取った日から計算されます。
- 訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールスなど)…8日間
- 電話勧誘販売…8日間
- 特定継続的役務提供(エステや美容医療、語学教室、学習塾、パソコン教室など)…8日間
- 訪問購入(業者が自宅を訪問して商品を買い取るもの)…8日間
- 連鎖販売取引…20日間
- 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)…20日間
通信販売にはクーリングオフ制度はなく、返品の可否や条件について特約がある場合は特約に従います。特約がなければ商品を受け取ってから8日いないであれば返品することができますが、返品にかかる費用は消費者の負担となります。
◼ 外壁塗装におけるクーリングオフ
クーリングオフ制度について分かったところで、外壁塗装においてはどのような対応になるのかを把握しておきましょう。外壁塗装も訪問販売や電話勧誘などによる契約トラブルが起こりやすいため、クーリングオフ制度があるとありがたいですよね。クーリングオフ制度が適用できる場合とできない場合をそれぞれご紹介します。
・クーリングオフできる場合
外壁塗装でクーリングオフできるのは、一般的なクーリングオフ制度と同じく契約書を受け取ってから8日以内。契約書を受け取った日を1日目として計算して8日以内であればクーリングオフ制度が適用されます。
その他の条件として、契約者側から業者に電話やメールでの問い合わせをしたり呼び寄せたりしていないことがあげられます。お客様の方から業者に相談した形だとクーリングオフ制度は適用されません。
契約場所が業者の店舗や事務所ではないこと、法人ではなく個人として契約していること、契約書にクーリングオフについて注意書きがない場合、そもそも契約書をもらっていない場合などもクーリングオフ制度が適用されます。
またクーリングオフはできないと業者から嘘をつかれていて、できないものだと思い込んで8日間を超えてしまった場合は、クーリングオフできることも。業者側が契約解除されないように圧力をかけたことで契約に至ってしまった可能性があるためです。
・できない場合
訪問販売や電話勧誘であれば、必ずしもクーリングオフ制度が適用されるというわけではありません。クーリングオフできないケースは、まず正規の契約書で契約を結んでから8日が経過してしまった場合。8日以内であっても、契約者側から業者を呼んで相談したり店舗や事務所を訪れたりして契約した場合。
契約金額が3000円未満であったり、日本以外での契約であったり、過去一年以内に取引を行なったことのある業者との契約だったりする場合もクーリングオフ制度は適用されません。
◼ クーリングオフの手続き
外壁塗装の契約をしてから、契約内容や契約そのものに不満・不安がある場合、クーリングオフを視野に入れてみてはいかがでしょうか。クーリングオフを検討し始めたものの、8日という期限が迫っていると、何から始めたら良いものかと焦ってしまうこともあるはず。クーリングオフの手続きについて把握した上で落ち着いて手続きを進めていきましょう。
・契約書の確認
クーリングオフを視野に入れたらまず行いたいことは、契約書の確認。契約書の内容や受け取った日付などを確認して、クーリングオフの対象になるかどうかを判断します。クーリングオフ制度が適用されそうな場合、次の手順へと進みます。
・必要なものの準備
クーリングオフが適用されそうな場合、必要なものを準備して手続きの準備を進めていきましょう。クーリングオフに必要なものは、契約書の控えや契約した業者の資料。契約書を受け取った日付、契約した商品や工事名、金額、業者名、担当者や代表者名、契約解除をしたい理由、クーリングオフを申し出た日、契約者の名前と住所などを記載しておく必要があります。
・書類を送付
クーリングオフの申請は書面で行いますが、形式には決まりがないため、ハガキや封筒、ファックスなどさまざまな方法を選ぶことができます。ハガキや封筒で出す場合、証拠として中身をコピーしておくこと、郵送の記録を残すために特定記録や簡易書留、書留などで郵送することがポイントです。
また業者によっては、書面の受け取りを拒否する可能性もあるため、内容証明郵便を利用するのがおすすめ。内容証明とは、誰が誰宛てに、いつ、どのような内容の書類を送付したのかを郵便局が公的に証明してくれる郵便のこと。業者が言い逃れされることを防ぐためにも、念のために内容証明郵便を利用するようにしましょう。
・クーリングオフ後の対応
クーリングオフ制度が適用されたら契約はなかったことになるため、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。また建物を契約前の状態に戻すことが義務付けられており、そのための費用は業者の負担となります。外壁塗装を行うために足場や飛散防止ネットが設置されていたり、工事が始まったりしていたとしても、業者負担で元に戻してもらうことができます。
◼ 分からない場合は消費者センターへ相談
自分の家がクーリングオフの対象となるのかが分からない場合、申請しても相手にしてもらえない場合、お客様側と業者側で意思の疎通が取れない場合などは、第三者である消費者センターに相談するようにしましょう。
消費者センターでは、商品やサービスに関する苦情や問い合わせを受けて、公正な立場で処理を行なってくれます。トラブルが大きくなりすぎる前に、何か問題があれば相談することをおすすめします。
◼ まとめ
外壁塗装においてクーリングオフ制度は利用できるのか、またその手続き方法についてご紹介してきました。クーリングオフ制度を利用するためにはさまざまな条件があるため、8日以内という日程を考慮しつつ、適切な書面を用意して申請するようにしましょう。
外壁塗装はトラブルが起こりがちだというイメージがあるかもしれませんが、優良業者はお客様と外壁のことを一番に考えて塗装工事を行なっております。塗装屋ぬりべえでは、外壁の保護や美観の維持、機能性の付加を目的として、お客様のご要望に最大限お応えできるように努めております。千葉県と茨城県で外壁塗装をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。