「雨漏り修理には火災保険が適用される」という情報を耳にしたことがある方もいるかもしれません。雨漏り修理のうちには火災保険が適用されることもありますが、条件を満たしている必要があります。
また火災保険が適用されるという言葉で悪徳業者が無理に契約させようとしてくる場合もあるため注意が必要です。今回は雨漏り修理と火災保険について詳しくご紹介します。
◼ 雨漏り修理
雨漏りは、必ずしも築年数が経った家で起こるというわけではありません。雨漏りが起こった場合に考えられる原因として、経年劣化、施工不良、雨や台風などがあげられます。家を建ててから10年以上が経過している場合、外壁や屋根の劣化や屋根材のズレ、雨樋の詰まりといった症状が起こることで雨漏りを引き起こすことも。
逆に家を建ててから年数が経っていないにもかかわらず雨漏りが起こった場合は施工不良の可能性も考えられます。施工方法が適切ではないと、外壁や屋根、ベランダにひび割れが起こって雨漏りにつながってしまうことがあります。施工不良が考えられる場合には施工した業者に調査や再施工を依頼するようにしましょう。
雨や台風が直撃すると、屋根材が破損したり雨樋が詰まったりすることがあります。雨や台風そのものが雨漏りの原因となることもありますが、経年劣化や施工不良によって起こった雨漏りに気付くタイミングが、雨や台風のときだったというケースも。雨や台風だけが原因ではない場合もあるため、雨漏りに気付いたら原因を特定した上で適切な補修を行うようにしましょう。
◼ 雨漏り修理は火災保険が適用される?
雨漏りの修理には火災保険を使うことができますが、適用条件があるため満たしているかどうかを確認してみてください。
・自然災害による被害は適用
雨漏り修理に火災保険が適用されるためには、雨漏りの原因が自然災害によるものであるかどうかがポイントとなります。経年劣化や施工不良の場合は火災保険が適用されないことに注意が必要です。
例えば台風や竜巻などが起こって、瓦がズレたり雨樋が破損したりといった場合。大雪や雪崩によって屋根に積もった雪の重みで屋根材が破損したり、雪解け水による被害を受けたりした場合など。
このような自然災害による被害を受けた場合、火災保険が適用されることがあります。しかし雨が吹き込んだことで雨漏りが起こったとしても、そもそも家が経年劣化によって傷んでいたからだと判断されると、自然災害による雨漏りではなく経年劣化による雨漏りだということになり火災保険が適用されなくなってしまいます。
・被害から3年以内に申請
雨漏りに気付いたとしても、業者への連絡が億劫でそのまま放置してしまったという方もいるかもしれません。しかし火災保険が適用されるためには、被害を受けてから3年以内に申請を行う必要があります。
自然災害による被害で雨漏りが起こったとしても、時間が経つと経年劣化として扱われてしまうため、できるだけ早く申請するようにしましょう。
・保険の種類
雨漏りの修理で火災保険を適用するためには、保険の種類を把握しておく必要があります。一つ目の免責方式は、自己負担額を事前に決めておくというもの。自己負担額を5万円に設定していた場合、損害額が5万円以上だと「損害額−5万円=受け取れる保険料」になりますが、損害額が5万円以下だと保険料を受け取ることはできません。
二つ目のケースは、損害額が20万円以上型というもの。損害額が20万円以上であった場合のみ、保険料を上限まで受け取ることができます。保険会社によって種類が異なるため、申請する場合は加入している保険の種類を確認するようにしましょう。
◼ 火災保険が適用されるまで
雨漏り修理で火災保険が適用されるための条件と期限、保険の種類についてご紹介してきました。実際に申請してから適用されるまでにはどのような手順を踏む必要があるのでしょうか。
・保険会社に連絡
雨漏り修理で火災保険が適用されるためには、保険会社や代理店に雨漏り被害の内容について連絡する必要があります。できるだけ詳しい状況を伝えることが望ましいため、事前に修理業者に相談して見積書や報告書を作ってもらっておくとスムーズかもしれません。
・書類の記入や申請
保険会社に連絡して被害の状況を伝えると、書類が届くため記入して申請を行います。主な書類は、保険金請求書、事故状況報告書、損害箇所の写真、修理費見積書。契約者の氏名や保険証書番号、損害発生日時、状況や原因、住所、家の見取り図などをしっかり記入した上で申請するようにしましょう。
・現場調査
保険会社が申請を受けると、損害鑑定人を派遣して現場調査を行います。申請した内容をもとに調査を行い、実際の状況や被害の有無、被害額を算出した報告書を作成。損害鑑定人から保険会社が調査結果の報告を受けると、保険会社は審査を行ないます。申請した内容が認められると保険金が支払われるという流れになります。
・雨漏りの補修工事
保険が適用されることが決まったら、修理業者に工事を依頼します。雨漏りの補修工事は被害箇所や状況によって異なるため、業者に説明を受けた上でプランを立てるようにしましょう。雨漏りの火災保険は、申請しても必ずしも適用されるとは限りません。そのため保険の適用が決まってから工事の契約を行うようにしましょう。
◼ 雨漏り修理と保険に関する注意点
雨漏り修理と保険に関する知識を詳しくご紹介してきましたが、保険の申請を行う際、業者に修理を依頼する際の注意点も把握しておきましょう。
・保険が適用されるまでは契約しない
保険適用までの流れでもご紹介しましたが、保険が適用されるまで修理業者とは契約しないようにしましょう。申請したからといって絶対に適用されるというわけではないため、申請が通らなければ自己負担で工事をしなければならなくなるため。
保険会社に連絡する前に業者に相談しておくことで保険会社とのやり取りをスムーズに進めることができますが、「申請が通ったら契約する」という旨を伝えておくようにしましょう。また保険の申請を代理で行うと申し出てくる業者もいるかもしれませんが、保険の申請は加入者本人しか行うことはできません。火災保険という言葉をチラつかせて無理に契約を勧めてくる業者には警戒しても良いかもしれません。
・信頼できる業者に依頼しよう
保険の適用にかかわらず、雨漏りの修理や外壁・屋根の塗装工事では信頼できる業者に依頼することが大切です。外壁塗装業者は資格がなくても業者を名乗ることができるため、たまに悪徳業者が紛れていることもあります。
悪徳業者につかまってしまうと、高い費用を請求されるだけではなく手抜き工事をされて家の耐久性が落ちてしまうことも。そのようなことを防ぐためにも信頼できる業者に依頼するようにしましょう。
◼ まとめ
雨漏り修理は火災保険を適用することができますが、保険料を受け取るためには条件を満たしておく必要があります。期限や保険の種類も確認した上で、適切な流れで保険の申請絵を行うようにしましょう。また火災保険の適用にかかわらず、雨漏りの修理や外壁・屋根の塗装を業者に依頼する場合、信頼できる業者を選ぶようにしましょう。
塗装屋ぬりべえでは、外壁や屋根の塗装を行なっております。雨漏り修理の実績も多数ありますので、千葉県と茨城県でお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。